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治験の基礎知識

治験の謝礼は収入として申告が必要?税務上の取り扱い解説

2024.04.14 読了時間:約5分

治験に参加して謝礼をもらったとき、「これって申告しないといけないの?」と思った人は少なくないはずだ。「負担軽減費」という名目だから非課税なのでは、と考える人もいる。あるいは、源泉徴収されていないから申告不要だと思い込んでいる人もいる。いずれも惜しい判断だ。

結論から言うと、治験の謝礼は原則として「雑所得」として課税対象になる。ただし、申告が必要になるかどうかは職業や年収によって異なる。この記事では、会社員・専業主婦・学生・退職者それぞれのケースに分けて、治験謝礼の税務上の取り扱いを整理する。

治験の謝礼は「雑所得」に分類される

なぜ「負担軽減費」でも課税対象なのか

治験の謝礼は「協力費」「負担軽減費」「謝礼」など施設によって呼び方が異なるが、税務上の取り扱いは名称ではなく所得の実質で判断される。治験参加に対して経済的な対価が支払われている以上、所得税法上の「雑所得」として取り扱われる。

給与所得(アルバイト・パートの賃金)とは異なる区分だ。源泉徴収は行われないため、施設が税金を天引きして納付することはない。つまり、受け取った全額がそのまま手元に来る。その代わり、自分で所得として申告する義務が発生する——ただし、一定の条件のもとで申告が不要になる場合がある。

よくある誤解3つ

治験謝礼と税金に関して、よく見かける誤解を先に整理しておきたい。

  • 「負担軽減費だから非課税」は誤り。名称ではなく実質で判断される。
  • 「源泉徴収されていないから申告不要」は誤り。源泉徴収は支払者側の義務であり、申告義務は別途生じる。
  • 「バレなければいい」は危険。税務調査が入った場合、無申告加算税(本税の15〜20%)が課される場合がある。

職業別:確定申告が必要になるケース

会社員・パートタイマーの場合

給与所得がある人は、勤め先で年末調整が行われる。この場合、治験謝礼を含む「給与以外の雑所得」の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる。

例えば、治験謝礼が1年間で15万円、副業の原稿料が8万円であれば、合計23万円となり20万円超のため申告が必要だ。逆に、治験謝礼のみで年間18万円であれば申告は不要になる。ただし注意が必要で、「交通費の支給がない治験に自腹で通った」場合は、交通費を必要経費として差し引ける。領収書やICカードの利用履歴を手元に残しておくといい。

専業主婦・フリーター・無職の場合

給与所得がない人は、基礎控除(2020年以降は48万円)が判断の目安になる。年間の所得(雑所得)が48万円以下であれば、所得税は発生せず申告も不要だ。

治験謝礼だけで年間48万円を超えるのは、入院治験に複数回参加するなど相当な参加量が必要になる。一般的な参加頻度であれば、課税対象にならないケースが多い。ただし、フリーターでアルバイト収入がある場合は、その収入と治験謝礼の合算で判断する必要がある。

学生の場合

学生は「勤労学生控除」という制度があり、給与収入が130万円以下(合計所得75万円以下)であれば所得税がかからない。治験謝礼はアルバイトの給与収入ではないが、合計所得の計算に含まれる。

仮にアルバイトで年間80万円稼ぎ、治験謝礼が10万円あったとする。給与所得はアルバイト収入80万円から給与所得控除55万円を引いた25万円。治験謝礼10万円はそのまま雑所得10万円。合計所得35万円で、48万円以下のため申告不要になる計算だ(実際の申告要否は個人の状況で異なるため、不安な場合は税務署に確認を)。

退職者・年金受給者の場合

60代以上でリタイア後に治験に参加する場合、公的年金と治験謝礼が「雑所得」として合算される。公的年金以外の雑所得が年間20万円超になる場合は確定申告が必要だ。年金収入がある場合は、すでに確定申告をしている人も多いため、その際に治験謝礼を漏れなく計上すればいい。

住民税への影響——見落としがちなポイント

所得税の「20万円ルール」は住民税には適用されない

「雑所得が20万円以下なら申告不要」というルールは、所得税(国税)に関するものだ。住民税(地方税)については、1円でも雑所得があれば市区町村への申告義務が生じる。

ただし、確定申告をすれば住民税の申告も自動的に完了する。問題になるのは「所得税の確定申告が不要のため申告しなかった」場合に、住民税の申告も行っていないケースだ。住民税に関しては、雑所得が少額であっても市区町村の窓口(税務課)に申告することが原則として必要だ。

会社に副業がバレるリスクへの対処

「治験参加を会社に知られたくない」という人もいる。給与天引き(特別徴収)で住民税が処理されている場合、副業収入が増えると住民税額が変わり、会社の経理担当者に気づかれる可能性がある。

これを避けるには、確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「普通徴収」を選択する方法がある。治験謝礼分の住民税を自分で納付する形になるため、給与天引き額に影響が出ない。ただしこれは「副業分の住民税だけ普通徴収にする」設定であり、住民税全体を回避する方法ではない。

必要経費として差し引けるもの

交通費は経費として計上可能

治験施設への交通費を施設側が負担していない場合(または実費を下回る支給しかない場合)、自己負担した交通費は必要経費として雑所得から差し引ける。電車代・バス代・自動車のガソリン代・駐車場代などが対象になる。

必要経費として認められるためには、「治験参加のための支出」であることが証明できる記録が必要だ。ICカードの履歴印刷、領収書、日程表など、金額と日付が確認できるものを保管しておこう。

経費にならないもの

日用品・食費・衣類などは、治験参加に直接必要な経費とはみなされないため、経費計上できない。「治験中の食事代」「スーツ購入費」なども基本的には対象外だ。治験施設から交通費が支給されている場合、その分は既に実費補填されているため差し引けない。

申告の手続き:実際にどう進めるか

確定申告の基本的な流れ

確定申告は翌年の2月16日〜3月15日の間に行う。e-Tax(マイナンバーカードを使ったオンライン申告)、郵送、税務署窓口のいずれかで手続きできる。

治験謝礼を申告する際は、「雑所得」の欄に年間の謝礼合計額を記入し、必要経費(交通費等)を差し引いた金額を所得として申告する。施設から「支払調書」が発行される場合もあるが、これは義務ではなく発行されないことも多い。発行がない場合は、自分で謝礼の受け取り記録を管理しておく必要がある。

記録として残しておくべきもの

  • 各試験の謝礼受領日・金額のメモまたはメール履歴
  • 施設からの入金通知・振込明細
  • 交通費の領収書またはICカード履歴(来所のたびに印刷・保存)
  • 施設から発行された支払調書(発行された場合)

まとめ:謝礼は雑所得、申告義務は状況次第

治験の謝礼は「雑所得」として課税対象になる。ただし、すべての人が確定申告を要するわけではなく、職業や年収によって判断が分かれる。会社員なら給与以外の雑所得合計が年間20万円超かどうかが分岐点。専業主婦や無職なら48万円(基礎控除)が目安だ。

治験参加の謝礼が年間数万円程度であれば、多くのケースで申告不要の範囲に収まる。ただし住民税については別途確認が必要で、状況によっては市区町村への申告義務が生じる点は忘れないようにしたい。

「申告が必要かどうか自分では判断しにくい」という場合は、最寄りの税務署や確定申告相談窓口(無料)に問い合わせると確実だ。正しく申告することが、安心して治験に参加し続ける基盤になる。

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